学校において予防すべき感染症による出席停止について

保健部
 学校において予防すべき感染症(平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号 学校保健安全法施行規則一部改正する省令(平成24年文部科学省令第11号)平成24年4月1日施行
  
種類 学校において予防すべき感染症 出席停止の期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一であるものに限る。) 感染症にかかつた者については、治癒するまで。
第2種 インフルエンザ【鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。】、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。
 ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
a インフルエンザ【鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。】にあつては、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。
b 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
c 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
d 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで。
e 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
f 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
g 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
 出席停止の期間

  1の感染症に罹った者については、医師の指示による一定期間、出席停止の措置をとらなければならない。

 上記の感染症に罹患した場合

感染症治癒後、医師発行の出席を許可する文書(医師に必要事項を記入してもらったもの)【出席許可証明書 PDFファイル】を学校に提出してください。
※インフルエンザの出席停止期間について                   
          以下のことについて参照することができます。

学校保健安全法 第四節 感染症の予防 (出席停止)第19条 及び
学校保健安全法施行規則 三章 感染症の予防 (感染症の種類)第18条及び(出席停止期間の基準)第19条



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